地域に愛され街づくりに貢献する 御幸不動産株式会社
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時代の変化や金融情勢に対応した、当社所有収益用不動産の小口化商品時代の変化や金融情勢に対応した
当社所有収益用不動産の小口化商品

新たに「不動産」×「金融」=「不動産証券化」ビジネスに参入するために、小規模不動産特定事業の免許(登録番号 愛知県知事2号)を取得いたしました。

当社所有の収益用不動産を小口化商品にして、多くのお客様に不動産オーナーになっていただく機会を提供してまいります。

また、今後も時代の変化・金融情勢に対応しながら、お客様のニーズに寄り添った不動産証券化商品を企画・提案してまいります。

不動産特定事業法第2条6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業(1号事業)です。

御幸1号ファンド

・所在
 愛知県安城市南町五丁目
・スキーム
 小規模不動産特定共同事業 
 任意組合型(金銭出資)
 マスターリース(一括借上)方式
・利益分配
 4.32%(年換算)
・相続税評価
 圧縮率81.32%
概要・特徴・仕組み
分配
想定されるリスク
組織図・コンプライアンス
税金・確定申告に関して
FAQ
概要・特徴・仕組み
分配
想定されるリスク
組織図・コンプライアンス
税金・確定申告に関して
FAQ

概要・特徴・仕組み

  • 当社が不動産特定共同事業に基づいて組成・運用する不動産小口化商品(不動産ファンド)です。
  • 当社は小規模不動産特定事業者です。
  • 任意組合型(金銭出資)になります。

  • 一括借上契約による空室リスクの担保
  • 減価償却費の計上可能
  • 借地上の建物の証券化
  • 地方都市のロードサイド店舗

本商品は法第2条第6項第1号に規定される「民法上の任意組合」です。
仕組みは、以下に記載の図のとおりとなります。(①→②→③→④→⑤)
  1. 法第2条第6項に規定される小規模不動産特定共同事業者である当社及び他の本契約の当事者(以下「事業参加者」又は「組合員」といいます。)は、同条第3項に規定される不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結し、本契約に基づく組合(以下「本組合」といいます。)を組成します。
  2. 当社は、対象不動産を本契約に係る不動産取引の目的となる不動産として、本事業を行います。
  3. 当社は、本組合の唯一の業務執行組合員(以下「業務執行組合員」といいます。)として、組合員の委任を受けて本事業における不動産取引に係る業務を執行します。
  4. 本組合は、各組合員から出資された金銭をもって、対象不動産を取得し、対象不動産は各組合員の共有となります。このとき不動産登記簿上の所有権名義人は業務執行組合員となります。なお、共有持分割合は、本組合の総出資口数に対する組合員の出資口数の割合となります。
  5. 当社及び本組合は、賃借人(マスターレッシー)である株式会社ミユキサブリースと賃貸借契約(一括借り上げ)を締結し、賃料を徴収します。
  6. 業務執行組合員たる当社は、当社が裁量により指定する日(以下「金銭配当日」といいます。)に金銭配当日において組合財産に属する金銭から、運転資金、修繕積立金、公租公課積立金、敷金·保証金等の預り金その他業務執行組合員が本事業の継続的遂行のために留保すべきと合理的に判断した金額を控除した残額に、各組合員の出資割合を乗じた金額を各組合員に支払います。
  7. 業務執行組合員たる当社は、対象不動産の売却等(売却し、又は業務執行組合員の固有財産とし、若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいう。)を相当と判断するときは、適切な手続により対象不動産の売却等を行います。当該売却により得られた売却損益は各組合員の出資割合に応じて各組合員に分配されます。

分配

各組合における損益は、各計算期間ごとに以下のとおり計算します。
各計算期間における任意組合損益 =
「各計算期間における(1)本事業から生じた収益」 – 「各計算期間における(2)本事業から生じた費用」
  1. 本事業から生じた収益
    • 対象不動産から生じる賃料収入
    • 対象不動産の売却益
    • 対象不動産に係る保険金
    • 本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息
    • 任意組合出資金償還益及び本事業に関連する債務の債務免除益
    • 本事業に係るその他の収益
  2. 本事業から生じた費用
    • 対象不動産の取得、管理、修繕及び売却等に要する諸費用
    • 対象不動産の売却損
    • 対象不動産に係る損害保険料
    • 対象不動産に係る公租公課
    • 本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業費用
    • 任意組合出資金償還損
    • 本事業の遂行に係る業務執行組合員報酬
    各計算期間末において、当該計算期間の本事業から生じた収益から本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係る税引前利益(以下「任意組合利益」といいます。)又は税引前損失(以下「任意組合損失」といい、任意組合利益及び任意組合損失を総称して「任意組合損益」といいます。)を計算します。
各組合員への分配は、以下のとおり行います。
  1. 計算期間に対応する任意組合損益は、出資割合に応じて、業務執行組合員を含む本組合員に帰属します。なお、任意組合利益がある場合で、当該計算期間の前の計算期間まで(以下「経過済計算期間」という。)に本組合員に分配された任意組合損失(もしあれば。但し、経過済計算期間までに本項に従って補てんされた金額を控除する。)があるときは、当該任意組合利益はまず当該任意組合損失の補てんに充当されます。
  2. 業務執行組合員は、各計算期間末の属する月の2ヶ月後、 応当月の最終営業日までの間で、業務執行組合員が裁量により指定する日(以下「金銭配当日」という。)に、金銭配当日において 組合 財産に属する金銭から、運転資金、修繕積立金、 公租公課積立金、敷金・保証金等の預り金 その他業務執行組合員が本事業の継続的遂行のために留保すべきと合理的に判断した金額を控除した残額に、 出資割合を乗じた金額を、業務執行組合員を含む本組合員に支払います。
    なお、振込手数料は組合員の負担とします。 但し、各金銭配当日に各本組合員に支払われる金額は、 当該本組合員に分配された対応する計算期間に係る任意組合利益(もしあれば。 但し、前項に 基づき任意組合損失の補てんに充当された任意組合利益は含まれない。)相当額を上限とします。
  3. 前項にかかわらず、業務執行組合員は、対象不動産の大部分の売却等が行われた場合(対象不動産の取得金額の合計額に占める売却等された対象不動産の取得金額の累計額の割合9割以上となった場合をいう。)には、当該売却等が行われた日を計算期日とみなして、遅滞なく、売却等に関する収入から売却等に関する費用及び業務執行組合員報酬を差し引いた額に、出資割合を乗じた金額を、業務執行組合員を含む本組合員に支払うものとします。
  4. 本契約の終了前であっても、業務執行組合員は、各計算期間末において業務執行組合員が事業の継続に支障なく余剰であると判断する資金については、出資の払戻しとして金銭配当日に本組合員に返還することができます。
  5. 本条に基づき分配された任意組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理します。また、当該任意組合損失が本条に基づき任意組合利益によって補てんされた場合、同額について出資の増加があったものとして会計処理します。
  6. 分配金は組合員ごとに100円未満を切り捨てて分配するものとし切り捨てられた各金銭は組合専用の銀行口座で余剰金として運用するものとします。
  7. すべての組合員はインボイス登録の有無により、賃料収入に対する消費税の納税義務が生じます。
  8. 分配金は税法上「不動産所得」となり、年間の所得が一定額を超える場合には確定申告が必要となります。毎年、当社からお送りする財産管理報告書をもとにお客様ご自身で確定申告を行っていただきます。
  9. 組合財産としての不動産取得に係る登録免許税不動産取得税が必要となります。持分割合に対応する部分につき各組合員の負担となります。
  10. 通常の不動産所得との損失扱いと異なり、本組合の事業から生じた不動産所得の損失は生じなかったものとみなされ、他の黒字の不動産所得と通算及び給与所得等の他の所得との損益通算はできません。

想定されるリスク

本商品については、以下のリスクが存在します。
  1. 法令・税制の変更リスク
    対象不動産に適用される税制(固定資産税・都市計画税など)の変更により、組合収益の減少や出資元本の欠損が生じることがあります。また、贈与や相続に適用される税制(贈与税・相続税など)の変更により、当初予定した効果を得られない可能性があります。
  2. 不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)
    対象不動産の一部又は全部が、地震、火災、暴風、洪水、雷などの災害、あるいは、戦争、暴動、テロ等によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料や不動産売却価格が下落し、損失を被ることがあります。なお、建物については、経年による劣化等があります。
  3. 不動産の物的及び法的な欠陥・瑕疵に関するリスク
    不動産には権利、地盤、地質、構造等に関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。 また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。物理的事故発生 (建物大破、設備破壊による使用不能)で応急処置が必要となる事態や、建物設備に不測の故障・事故発生(空調機、EV等の使用不能)で修理が必要な事態が発生し、留保していた修繕積立金では処置や修理にかかる費用が不足する場合、組合員による追加費用の負担が必要となる可能性があります。また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。従って不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は、不動産に係る権利を取得できないことや予想に反して第三者の権利が設定されている可能性があります。このような場合、業務執行組合員は売主等に対して法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
  4. 不動産の所有者責任にかかるリスク
    土地の工作物(建物を含みます。)の設置又は保存に瑕疵があり、そのために第三者に損害を与えた場合には、第一次的にはその占有者、そしてその占有者が損害の発生を防止するに必要な注意を行っていた場合には、その所有者が損害の賠償責任を負うとされ、この所有者の 義務は無過失責任とされています。したがって、対象不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として、第三者に損害を与えた場合には、組合員が損害賠償義務を負担するおそれがあります。
  5. 解除又は譲渡に係る制限
    クーリング・オフ期間内及びやむを得ない事由等が生じた場合を除き、本契約の解除はできません。また、出資持分(任意組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、業務執行組合員の裁量により 譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
  6. 任意組合の解散に関するリスク
    本組合は、対象不動産全部の売却等の完了、本事業の継続の不能、出資総額が出資予定総額に満たない場合であって、業務執行組合員が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき解散します。当初予定していた契約期間の満了前に組合が解散した場合、本組合員は、本来得られたであろう分配金を受ける機会等を喪失することとなります。
  7. 契約の解除及び買取が一時的に多発することに関するリスク
    契約の解除が多発した場合は、不動産取引(本事業)が継続できなくなるおそれがあります。この場合、業務執行組合員は、対象不動産の全部又は一部の売却等が完了するまで、出資価額の返還としての金銭の支払を留保することができるものとします。

組織図・コンプライアンス

コンプライアンス等

  • 不動産特定共同事業に係るコンプライアンス規定(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係るマネーローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る営業勧誘に関する規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る個人情報保護規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る取引時確認(本人確認)等に関する規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る内部監査規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規程(令和5年10月6日施行)
  • 不動産特定共同事業に係る文書管理規程(令和5年10月6日施行)

税金・確定申告に関して

インボイス登録に関して

御幸ファンド任意組合員の全員が適格請求書発行事業者登録の要件を要するため、御幸ファンド任意組合(金銭出資型)の適格請求書発行事業者登録は原則いたしません。それにより、テナント(借主)側で仕入税額控除が出来なくなります。

パススルー課税に関して

御幸ファンドは事業用建物(賃料に消費税が含まれる)を運用するため、パススルー課税によって御幸ファンド任意組合に係る所得は、最終的に任意組合員に帰属し、各組合員が課税対象者となる仕組みとなっています。

不動産登記名義人に関して

御幸ファンドは任意組合(金銭出資)のため、業務執行組合員名義(御幸不動産株式会社)で登記がされます。
税金(事業用不動産) 個人 国内法人
インボイス
組成時 不動産取得税
消費税の課税仕入れ × ×
運用時 所得税(不動産所得) ※1
住民税
法人税
消費税 × ×
減価償却費
譲渡時 所得税(分離課税) ※2
住民税 ※2
特別復興税 ※2
法人税
消費税 × ×
相続時
贈与時
土地 ※3 路線価 路線価
建物 ※3 固定資産税評価額 固定資産税評価額
その他 損金計上 × × × ×

※1 個人の副業として不動産所得+雑所得が20万円以下であれば確定申告が不要となります。

※2 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下は短期譲渡所得39.63%
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超は長期譲渡所得20.315%

※3 貸家建付地で15%評価減、個人の場合で小規模宅地の特例を利用することにより200㎡まで50%の評価減の適用があります。
法人の場合、取得後3年以内の土地建物は時価で評価します。


よくあるご質問

任意組合の仕組みはどのようなものですか?
任意組合とは、各出資者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合です(民法第667条)。 民法上、任意組合は法人格を持っていません。不動産特定共同事業法では、投資家(組合員)が事業者(御幸不動産)と任意組合契約を締結して金銭を出資し、不動産を共有するとともに、事業者(御幸不動産)が投資家(組合員)から業務執行の委託を受け、不動産取引を営み、その収益を投資家(組合員)に分配します。
不動産取得税は課税されますか?
現物の不動産を所有していることと同様の扱いになり、組合財産取得時に不動産取得税が課税されます。
投資家名(組合員名)が登記されないのはなぜですか?
不動産の共有持分出資の場合、不動産登記名義人は投資家(組合員)の名義で登記されます。金銭出資の場合、不動産登記名義人は業務執行組合員である御幸不動産となります。業務執行組合員が対象不動産の登記名義人となることにより、業務執行組合員が関与しないところでの各組合員の共有持分の移転登記や債権者による差押え等を防ぎ、任意組合による統一的な運営を図ることを目的としています。なお、国土交通省が公表している任意組合型(金銭出資)不動産特定共同事業契約約款も業務執行組合員を対象不動産の登記名義人にする内容となっております。投資家(組合員)の氏名・住所は組合員名簿に記載されます。
任意組合の仕組みはどのようなものですか?
投資家(組合員)から業務執行の委任を受ける事業者です。業務執行組合員は、不動産の管理、運営、修繕、収益分配、売却等の業務を行います。御幸ファンドでは、約款で御幸不動産が業務執行組合員と定められています。
業務執行組合員(御幸不動産)が倒産した場合、投資家(組合員)の不動産はどうなってしまいますか?
任意組合で運用されている不動産は、業務執行組合員(御幸不動産)の財産とは分別管理されており、組合員全員の共有財産であるため、業務執行組合員が倒産しても投資家(組合員)の不動産は影響を受けないものとされています。
元本は保証されていますか?
元本は保証されておりません。対象不動産の市場による価格変動やテナント稼働率により、投資家(組合員)の元本、または収入は変動し、状況により元本が欠損する可能性もあります。また、出資法では元本の保証は禁じられています。
分配金の利回りは保証されていますか? 
分配金の利回りは保証されておりません。不動産の管理費用・固定資産税・都市計画税・損害保険料・修繕費用・稼働状況等により変動します。ただし、御幸ファンドはサブリース方式(一括借上)にてマスターリース契約をすることにより、空室のリスク・賃料の変動のリスクを担保しています。
分配金の支払い時期はいつですか?
年1回、各計算期間末の属する月の2か月後、応答月の最終営業日までの間に支払われます。
金融機関からの融資を利用することはできますか?
融資を利用できる場合もありますが、ご自身で金融機関に直接ご確認をお願いいたします。ただし、任意組合の財産に抵当権を設定することはできません。また、金融機関への融資の斡旋に関しましては、不動産特定共同事業法で禁止されています。
出資可能な名義人は?
個人・法人どちらも可能です。ただし、共有名義での購入はできません。
中途解約することは可能ですか?
原則として解約できません。やむを得ない事由が存在する場合は、業務執行組合員に対して書面で通知することにより脱退することができます。やむを得ない事由とは、「相続」、「成年後見」、「破産」、等の場合に限られます。また、解約により組合を脱退する場合には、組合員の地位を譲り受けてくれる新たな組合員を見つけることが必要になります 
相続が発生した場合どうすればいいのでしょうか?
相続が発生した場合、業務執行組合員が指定する書類を提出した上で、業務執行組合員の書面による承諾を得ることにより、地位を承継することができます。尚、相続事務手数料が発生します。
贈与したい場合どうすればいいのでしょうか?
贈与したい場合、業務執行組合員が指定する書類を提出した上で、業務執行組合員の書面による承諾を得ることにより、地位を贈与することができます。尚、贈与事務手数料が発生します。
第三者に譲渡したい場合はどうすればいいのでしょうか?
第三者に譲渡したい場合、業務執行組合員の事前の書面による承諾を得ることにより、地位を譲渡することができます。価格は売主、買主が双方合意した金額になります。また、業務執行組合員に、買主を見つけることを依頼することができます。一定期間経過後、買主が見つからない場合、組合員の要望により業務執行組合員が買い取ることも可能です。尚、譲渡事務手数料が発生します。
事業が終了となる時期はいつですか?
  • 契約期間の満了
  • 対象不動産の売却等の完了
  • 本事業の継続の不能(契約解除の多発など)
  • 約款で定めた解散事由の発生
  • 全組合員の解散の同意
任意組合の無限責任とはどのような意味ですか?
無限責任とは、組合が対外的に負う債務について、出資者が出資した額を超えて負うことをいいます。建物に瑕疵があり第三者に損害を与えた場合、その損害の賠償責任を組合員が負担するおそれがあります。尚、アパート・マンション経営など個人で不動産投資を行う場合も無限責任を負うといえます。
運用期間中、毎年確定申告は必要ですか?
分配金は税法上「不動産所得」となり、年間の不動産所得+雑所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。毎年、当社からお送りする財産管理報告書を基にお客様ご自身で確定申告を行っていただきます。確定申告が必要な場合等については、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
損失が出た場合、他の所得と損益通算は可能ですか?
個人の場合、不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算ができますが、平成17年度税制改正により、平成18年以降の各年分の不動産所得の計算上、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、無かったものとみなされ、他の所得との損益通算が出来ないこととなりました。
相続発生時にどのように評価されますか?
土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額に基づき評価します。ただし、法人の場合、取得後3年以内は通常の取引価格≒時価で評価します。相続発生時の評価等については、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。

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