よくあるご質問
任意組合の仕組みはどのようなものですか?
任意組合とは、各出資者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合です(民法第667条)。 民法上、任意組合は法人格を持っていません。不動産特定共同事業法では、投資家(組合員)が事業者(御幸不動産)と任意組合契約を締結して金銭を出資し、不動産を共有するとともに、事業者(御幸不動産)が投資家(組合員)から業務執行の委託を受け、不動産取引を営み、その収益を投資家(組合員)に分配します。
不動産取得税は課税されますか?
現物の不動産を所有していることと同様の扱いになり、組合財産取得時に不動産取得税が課税されます。
投資家名(組合員名)が登記されないのはなぜですか?
不動産の共有持分出資の場合、不動産登記名義人は投資家(組合員)の名義で登記されます。金銭出資の場合、不動産登記名義人は業務執行組合員である御幸不動産となります。業務執行組合員が対象不動産の登記名義人となることにより、業務執行組合員が関与しないところでの各組合員の共有持分の移転登記や債権者による差押え等を防ぎ、任意組合による統一的な運営を図ることを目的としています。なお、国土交通省が公表している任意組合型(金銭出資)不動産特定共同事業契約約款も業務執行組合員を対象不動産の登記名義人にする内容となっております。投資家(組合員)の氏名・住所は組合員名簿に記載されます。
任意組合の仕組みはどのようなものですか?
投資家(組合員)から業務執行の委任を受ける事業者です。業務執行組合員は、不動産の管理、運営、修繕、収益分配、売却等の業務を行います。御幸ファンドでは、約款で御幸不動産が業務執行組合員と定められています。
業務執行組合員(御幸不動産)が倒産した場合、投資家(組合員)の不動産はどうなってしまいますか?
任意組合で運用されている不動産は、業務執行組合員(御幸不動産)の財産とは分別管理されており、組合員全員の共有財産であるため、業務執行組合員が倒産しても投資家(組合員)の不動産は影響を受けないものとされています。
元本は保証されていますか?
元本は保証されておりません。対象不動産の市場による価格変動やテナント稼働率により、投資家(組合員)の元本、または収入は変動し、状況により元本が欠損する可能性もあります。また、出資法では元本の保証は禁じられています。
分配金の利回りは保証されていますか?
分配金の利回りは保証されておりません。不動産の管理費用・固定資産税・都市計画税・損害保険料・修繕費用・稼働状況等により変動します。ただし、御幸ファンドはサブリース方式(一括借上)にてマスターリース契約をすることにより、空室のリスク・賃料の変動のリスクを担保しています。
分配金の支払い時期はいつですか?
年1回、各計算期間末の属する月の2か月後、応答月の最終営業日までの間に支払われます。
金融機関からの融資を利用することはできますか?
融資を利用できる場合もありますが、ご自身で金融機関に直接ご確認をお願いいたします。ただし、任意組合の財産に抵当権を設定することはできません。また、金融機関への融資の斡旋に関しましては、不動産特定共同事業法で禁止されています。
出資可能な名義人は?
個人・法人どちらも可能です。ただし、共有名義での購入はできません。
中途解約することは可能ですか?
原則として解約できません。やむを得ない事由が存在する場合は、業務執行組合員に対して書面で通知することにより脱退することができます。やむを得ない事由とは、「相続」、「成年後見」、「破産」、等の場合に限られます。また、解約により組合を脱退する場合には、組合員の地位を譲り受けてくれる新たな組合員を見つけることが必要になります
相続が発生した場合どうすればいいのでしょうか?
相続が発生した場合、業務執行組合員が指定する書類を提出した上で、業務執行組合員の書面による承諾を得ることにより、地位を承継することができます。尚、相続事務手数料が発生します。
贈与したい場合どうすればいいのでしょうか?
贈与したい場合、業務執行組合員が指定する書類を提出した上で、業務執行組合員の書面による承諾を得ることにより、地位を贈与することができます。尚、贈与事務手数料が発生します。
第三者に譲渡したい場合はどうすればいいのでしょうか?
第三者に譲渡したい場合、業務執行組合員の事前の書面による承諾を得ることにより、地位を譲渡することができます。価格は売主、買主が双方合意した金額になります。また、業務執行組合員に、買主を見つけることを依頼することができます。一定期間経過後、買主が見つからない場合、組合員の要望により業務執行組合員が買い取ることも可能です。尚、譲渡事務手数料が発生します。
事業が終了となる時期はいつですか?
- 契約期間の満了
- 対象不動産の売却等の完了
- 本事業の継続の不能(契約解除の多発など)
- 約款で定めた解散事由の発生
- 全組合員の解散の同意
任意組合の無限責任とはどのような意味ですか?
無限責任とは、組合が対外的に負う債務について、出資者が出資した額を超えて負うことをいいます。建物に瑕疵があり第三者に損害を与えた場合、その損害の賠償責任を組合員が負担するおそれがあります。尚、アパート・マンション経営など個人で不動産投資を行う場合も無限責任を負うといえます。
運用期間中、毎年確定申告は必要ですか?
分配金は税法上「不動産所得」となり、年間の不動産所得+雑所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。毎年、当社からお送りする財産管理報告書を基にお客様ご自身で確定申告を行っていただきます。確定申告が必要な場合等については、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。
損失が出た場合、他の所得と損益通算は可能ですか?
個人の場合、不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算ができますが、平成17年度税制改正により、平成18年以降の各年分の不動産所得の計算上、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、無かったものとみなされ、他の所得との損益通算が出来ないこととなりました。
相続発生時にどのように評価されますか?
土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額に基づき評価します。ただし、法人の場合、取得後3年以内は通常の取引価格≒時価で評価します。相続発生時の評価等については、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。