不動産を売却する場合、売却した後の税金の負担を想定しておくことが重要です。特例制度もいろいろありますので、うまくその制度を利用することによって節税が図れるケースもあります。今回は個人が不動産を売却したときの税金についてまとめてみました。
「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(売却価格)から、その不動産を購入した時の価格や取得に要した費用(取得費)、および譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」といわれます。
原則は譲渡した不動産の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額の計算方法によって税額を計算することになります。
上図を参考にして、「各種特別控除」・「軽減税率の特例」・「買換えの特例」・「譲渡損失が出た場合の損益通算及び繰越控除」を利用できるか確認をする。
個人に係わる譲渡所得課税の特例制度をまとめてみましたが、これらの制度にはそれぞれ適応を受ける場合の要件が定められていますので注意が必要です。弊社は不動産賃貸管理はもちろんのこと、不動産の売却から税務・相続までの総合的なコンサルティングで顧客の皆様にサービスを提供していきたいと考えています。今後ともご期待ください。