借地借家法の歴史を振り返ってみると、明治から大正にかけて貸主の権利が強すぎたために借地借家法が制定され、借主を保護するための法律が逆に貸主の権利を著しく弱くしすぎて、正事由がないと貸主側から解約できなくなり、明け渡しや立ち退きに関して、当然多くの諸問題が起き、裁判への抗争が慢性化しました。そこで、昭和16年の法改正から50余年を経過した平成4年に新借地借家法が制定され、正当事由の補完の理由が認められ、貸主側からの解約が認められやすくなりました。また、期限がくれば必ず土地が還ってくる定期借地権が導入されました。更に平成12年に期限がくれば必ず建物が還ってくる定期借家権も導入されたことによって、現在は、貸主が土地・建物を貸しやすいように法律が整備されてきています。しかし、大切な財産である不動産を賃貸するのであればそれなりの専門知識が必要です。地主様の良きパートナーである弊社にご相談下さい。また、旧借地借家法で契約された物件で問題がある場合などもお気軽にご相談下さい。