相続財産の全容を把握し、資産がいくらなのかはっきりさせる必要があります。不動産や株式など現金以外の財産についてもそれぞれ定められた方法で価格を評価することになります。まず下記(1)+(2)-(3)+(4)-(5)の額が純資産価格(赤字の際は0円)となります。
純資産価格に、加算の対象となる暦年課税にかかる贈与財産の価格(※1)が、各人の課税価格となります。
(1)相続または遺贈によって取得した財産の価額
(2) みなし相続または、みなし遺言によって取得した財産の価額(生命保険金、死亡退職金)
ただし、生命保険金と死亡退職金は全額非課税になるのではなく、「500万円✕法定相続人数」の分が非課税財産となります。
(3)非課税財産の価額
(4)相続時精算課税適用財産の価格(※2)
(5)債務および葬儀費用の額
※1...相続や遺贈で財産を取得した相続人等(相続や遺贈で財産を取得しなかった相続時精算課税を選択した受贈者については、相続時精算課税適用財産を相続等により取得したものとみなされます。)が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。)にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
※2...相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を相続税の課税価格に算入します。