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「土地の価格と不動産税制」

土地の価格は「一物四価」と言われています。一般的には、高い順に「実勢地価」「公示地価」「路線価」「固定資産税評価額」となっておりますが、地域や年代によっては、実勢地価より低かった公示地価が最も高くなったり、路線価を実勢価格が下回る等、逆転現象も起きています。


その最大の理由は、不動産鑑定評価の手法が周辺の売買事例を重視した「取引事例比較法」を基本に組み立てられており、土地の利用価値が反映されにくいことにあります。

これに対して国土交通省は家賃収入を基にした算出方式(実際に土地にビル、アパートなどを建設・運用して、どれだけ収益があがるかをもとに土地価格を算出)である「収益還元法」を加味して評価するように指導しております。

 

また、外資系企業・機関投資家などの投資判断は、収益還法による買手の評価によるものです。それに日本の企業も所有から利用へと持たざる経営に転換しており、土地の担保価値の上昇を利用して銀行から資金を調達する含み経営は成り立たなくなってきており、資本効率を重視したもの(土地、建物は所有しない)になってきております。

主要不動産税制の基本体系

用語解説

日頃使っている地価の指標で、大変紛らわしいので一度整理してお伝えさせていただきます。
実勢価格 ・・・ 実際に土地が売買される取引価格
公示地価 ・・・ 国土交通省が官報で毎年公表する全国の1月1日時点の土地の価格。
         国や地方自治体が公共用地を収容する目安となる
基準地価 ・・・ 都道府県が毎年調査する7月1日時点の土地価格。公示価格に準ずる有力な指標。
路線価  ・・・ 税務署管轄区域ごとに毎年公表する宅地の価格が同一と認められ、一連の宅地が
         面している路線ごとに評価した価格(公示地価の80%を目途に評価)
固定資産税評価額 ・・・ 総務省の評価基準により固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価
             し、市町村長が価格を決定する(公示価格の70%を目途に評価)

 西暦の3の倍数の年は固定資産税評価替えの年

西暦の3の倍数の年は固定資産税評価替えの年です。市役所へ行きましょう!
固定資産税の税額計算の基となる土地や家屋の評価額を実勢に合わせて3年ごとに市町村で見直します。市役所(資産税課)で固定資産の確認と課税内容の縦覧を3月1日~3月20日まで行っております。

新たに決定された価格等に不服がある場合は、この縦覧期間の初日から末日後10日までに固定資産評価審査委員会に審査を申し出することができます。
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